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2024年5月16日木曜日

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労働者災害補償保険法 

第29条 

政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他(  a   )災害を被つた労働者 (次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の(  b   )の援護、 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、 保険給付の適切な実施の確保並びに(  c   )の確保を図るために必要な事業


__語群______________________________

(a) 1、業務 2、通勤 3、特別 4、業務災害及び通勤 
(b) 1、進学 2、出産 3、就学 4、育児 
(c) 1、賃金の支払 2、行動 3、資金提供 4、財政健全 
__________________________________

第12条の4 

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、 その(  d   )の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する(  e   )の請求権を取得する。

前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について(  e   )を受けたときは、 政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。


__語群______________________________

(d) 1、給付の価格 2、損害賠償 3、特別災害 4、業務災害及び通勤災害 
(e) 1、給付の価格 2、損害賠償 3、特別災害 4、業務災害及び通勤災害 
__________________________________
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(a)  4、業務災害及び通勤   
(b)  3、就学   
(c)  1、賃金の支払 
(d)  1、給付の価格  
(e)  2、損害賠償   
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2024年5月15日水曜日

5月も折り返し


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労働者災害補償保険法 
第16条の9 

労働者を故意に死亡させた者は、(  a   )を受けることができる遺族としない。

  労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて(  b   )を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を 故意に死亡させた者は、(  b   )を受けることができる遺族としない。

  (  b   )を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、(  c   )を受けることができる遺族としない。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて(  b   )を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。


__語群______________________________

(a) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付 
(b) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付 
(c) 1、傷病補償年金 2、遺族補償年金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付 
 
__________________________________

第26条 

二次健康診断等給付は、(  d   )第66条第1項 の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項 ただし書の規定による健康診断のうち、 直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他(  e   )による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に かかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると 診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。


__語群______________________________

(d) 1、憲法 2、労働基準法 3、労働基準法施行規則 4、労働安全衛生法 
(e) 1、検査 2、診断 3、業務上の事由 4、労働者の請求 
__________________________________
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(a)  4、遺族補償給付  
(b)  2、遺族補償年金  
(c)  3、遺族補償一時金 
(a)  4、労働安全衛生法 
(b)  3、業務上の事由  
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2024年5月14日火曜日

火曜日です


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労働者災害補償保険法 
 
第8条

(  a   )は、労働基準法の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「(  b   )日」という。)とする。

労働基準法第12条 の平均賃金に相当する額を(  a   )とすることが適当でないと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて(  c   )が算定する額を(  a   )とする。


__語群______________________________

(a)  1、平均賃金日額 2、給付基礎日額 3、基礎賃金 4、標準報酬額 
(b)  1、発生確定 2、労災発生 3、算定事由発生 4、労災確定
(c)  1、政府 2、国 3、地方公共団体 4、都道府県知事 
__________________________________
第12条

金たる保険給付の支給を(  d   )すべき事由が生じたにもかかわらず、その(  d   )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を(  e   )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として(  e   )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該(  e   )すべきであつた部分についても、同様とする。


__語群______________________________

(d)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
(e)  1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅 
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(a)  2、給付基礎日額   
(b)  3、算定事由発生    
(c)  1、政府   
(d)  2、停止   
(e)  1、減額   
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2024年5月13日月曜日

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労働者災害補償保険法 
 
第1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は(  a   )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して 迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は(  a   )により負傷し、 又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその(  b   )の援護、 労働者の(  c   )の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


__語群______________________________
(a)  1、業務外 2、通勤 3、労災 4、事故 
(b)  1、被扶養者 2、扶養者 3、家族 4、遺族
(c)  1、健康 2、安全 3、衛生 4、安全及び衛生 
__________________________________

第7条

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

 二次健康診断等給付


 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、(  d   )の性質を有するものを除くものとする。

 (  e   )の場所との間の往復

 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動


__語群______________________________


(d)  1、業務 2、通勤 3、労災 4、事故 
(e)  1、勤務 2、業務 3、住居と就業 4、目的   
__________________________________
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(a)  2、通勤          
(b)  4、遺族    
(c)  4、安全及び衛生   
(d)  1、業務          
(e)  3、住居と就業    
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2024年5月12日日曜日

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